土地購入に必要な費用
こんにちは。
我が家の権力トライアングルの頂点に君臨する皇帝(奥様)から、皇帝号の洗車を命じられました。
おかしい…
クマには与えられていない洗車チケットなる魔法のカードを皇帝は持っているはずなのに…
と思いましたが、一瞬にして二つ返事で返した権力トライアングル最下層に位置するクマです。
さて、今回のクマブログは土地購入に必要な費用についてお伝えしようと思います。
ご存知の方も多いと思いますが、土地を購入するには売買価格のみで購入できるわけではありません。
そこで、どの様な必要経費があるかご説明しますね。
仲介手数料
これは不動産屋さんに支払う手数料の事で、一般的に必ず必要となる費用です。
一般的にというのは、不動産屋さんが直接販売する不動産であれば支払う必要はありません。
わかりにくいかな?
Aさんが所有している土地をBさんが購入するときに、間を取り持つ役目をしているのが不動産屋さんです。
なので間を取り持ってくれてありがとう。ってことで仲介手数料を支払います。
でも、Aさん自身が不動産屋さんの場合、間を取り持つ人はいませんね。
こんな時は仲介手数料が発生しないんです。
もっと簡単な判別方法は、不動産情報などの取引態様の欄が「売主」ってなっていれば仲介手数料が発生しません。
この仲介手数料の上限は法律で決められていて、売買価格×3%+6万円と消費税となっています。
(売買価格400万円以上の場合)
なので、500万円の売買取引だと21万円に消費税、1,000万円の売買取引だと36万円に消費税といった感じになります。
ばかにならないでしょ?
所有権移転登記費用
Aさんが所有している土地をBさんが購入すると、当然所有者をAさんからBさんに変更しないといけませんね。
その所有者さんを変更する登記費用の事です。
不動産は法務局に一つの地番ごとに登記がされていて、地番・地目・地積・所有者などの情報が登録され管理されています。
なので、この登録された情報の変更をするわけです。
ちなみにこの登記が完了しないと、いくらお金を支払っていたとしても所有者は以前のままになります。
公租公課の清算金
難しい表現で書いていますが、簡単に言うと固定資産税・都市計画税の清算金ってことです。
ややこしいですが固定資産税・都市計画税は、1月1日時点の所有者に課税されることになっています。
なので年の途中で所有者に変更があると、その日以降の固定資産税・都市計画税を前所有者に支払わないといけませんね。
ちなみに固定資産税などは便利地であればあるほど高額ですので、清算金もおのずと高くなることになります。
開発負担金
これは必ず発生する費用とは違います。また、様々な名称で記載されたりしています。
新しく造成し販売している土地などに設定されている場合が多く、不動産情報誌やNET情報の下部に記載されていることが多いです。
これは、造成するのにお金がかかったから、造成地を買う方皆さん一律に少しだけ負担してね。って内容の費用です。
土地販売価格に上乗せすればよいのですが、その辺はあいまいにしておきましょう。
農地転用費用
農地(畑・田)の売買する際に必要となる費用です。
つまり、購入したい土地が農地である時は、農地転用の許可また届けが必要になるんですね。
農地というのは厳格に保護されている土地で、様々な規制がかけられている土地なんです。
その中でも一番土地売買に関係するのが、この農地転用という手続きになります。
簡単に言うと、農地は勝手に売買してはいけませんよ。きちんと農業委員会の許可を得て売買してくださいね。
って事なので、農業委員会さんの許可を得たり届け出たりする費用ってことになります。
まとめ
これらの費用が、土地購入に際して必要になる費用です。
知らなかった方も多いのではないでしょうか?
全て含めると、なかなかの金額になりますので注意が必要ですよ。
また、その他にも土地の状況によって発生する費用というのも、色々とあるんですねぇ。
その他の費用については、今後のクマブログでお伝えしていきますね。
気が向いたらですが…
ほな!また!