不動産取得税って?
こんにちは。
ぷりんさんと朝パトロール中に未知との遭遇を経験した関西弁のクマです。
おさるさん? 2足歩行できそうもないな…
野良犬? 歩き方が違うな…
でけぇ猫? それこそ骨格が違う。
イノシシ? それほどガッチリしてないな…
なんてことを考えてたら、その方はどんくさい歩き方で消えていきました。
パトロール完了後、調べたところ「アナグマ」の様でした。
なんかねタヌキの様なぽっちゃりかわいい感じじゃなくて、意地悪でどんくさそうな感じです。
なんかスッキリ!
と思ってぷりんさんに目をやると、安定の二度寝を決め込んでます。
って言うか未知との遭遇の時に慌てたり吠えたりもせず、あらぬ方向を見つめてるって…
犬なんでしょうか?ぷりんさんこそが未知の生物?
ってなことは置いといて、今回のブログは不動産取得税についてお伝えしたいと思います。
不動産取得税
不動産取得税というのは、文字通り不動産を取得した方にかかる税金のことです。
土地や中古住宅を購入したり、譲ってもらったり、お家を新しく建てたりしたら必要になるんですね。
ここで注意しないといけないのは、お金を支払ったかどうかは問題ではありません。
無料で譲っていただいても不動産取得税は支払わないといけないんです。
では、どこに収めるのでしょうか?
それは、取引した不動産がある都道府県に収めることとなります。
ちなみに不動産ってのは、土地や建物のことをいいます。
宅地だけやなくて田、畑もそうですし、お家に限らず工場や倉庫なんかも不動産に含まれます。
納税額
当然ですが納める額の計算式ってのがあります。
不動産の評価額 × 税率= 税額
これが基本となって納税額が決まります。
不動産の評価額というのは固定資産税の納税額を決める際に課税標準額のことで、固定資産税課税台帳ってのに記載されています。
不動産に関する税金のほとんどは、この固定資産税の課税標準額ってのが基準になっています。
税率は土地と住宅の場合は令和9年(2027年)3月31日まで3%で、それ以降は4%となります。
また、住宅以外の建物は4%で計算します。
また、取得した不動産の評価額が次の表より低い場合は税金はかかりません。(長崎県だけかも?)
取得区分 | 免税点 |
---|---|
土地を取得したとき | 10万円 |
家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき | 23万円 |
家屋を売買・贈与・交換などにより取得したとき | 12万円 |
軽減措置
そしてややこしいのが税金の軽減措置。
軽減やから税金が下がるんですが、色々と条件があってわかりにくいんです。
こんな感じです。
新築住宅を取得する場合
・評価額から1,200万円を控除します。
ただし、住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40㎡)以上240㎡以下であることが必要です。
・住宅用地を取得する場合・住宅用の土地を取得した場合は、次の(1)(2)のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。
(1)150万円×税率
(2)土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を上限)×税率
ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。
上記は総務省のサイトからコピーしました。
よくわかんないですよね。
でもね、大切なのは軽減措置がある。ってことを知っておくことです。
知っていれば聞くことができますが、知らないと軽減されないまま納税しないといけませんもんね。
ちなみに振興局の税務課ってところに聞けば、丁寧に教えてくれますよ。
まとめ
税金のことをまとめようとすると必ず税務署等に聞いてね。って結論になっちゃいます。
もっとわかりやすくまとめたかったんやけど、条件が色々あって複雑なんですよ。
言い訳ですが…
上でも書きましたが軽減措置ってのがあって、もしかしたらそれに当てはまっているかも?
と思う事が大切です。
突然、長崎県から不動産取得税を納税してください。って手紙がくるもんやから不安になっちゃいますもんね。
そんなときも慌てず、とりあえず聞いてみるといいですよ。
もちろんクマに聞いていただいても大丈夫です。
完全に理解しているわけではないので、ちゃんと調べてからお伝えいたします。
ってことで、今回はここまで!
ほな!また!