ついてこなくていいのに…固定資産税 | 注文住宅・新築・リノベーションなら喜々津ホーム 諫早市・大村市・長崎市のこだわり工務店

ついてこなくていいのに…固定資産税

kikitsuHome Diary

こんにちは。
秋冬用のインナー(ヒートテックみたいなやつ)と、夏用の接触冷感仕様のインナーと間違えちゃったクマです。
この接触冷感仕様のインナーって風が当たると寒いのなんのって!
なんでこの季節に、夏用のインナーが収納の一番上にあるのさ!

って自分で収納したことを恨みながらブログを書いているクマです。

さて今回のブログは、ついてこなくていい固定資産税についてお伝えしようと思います。
固定資産税。
不動産(土地、建物)の価値に応じて、所有者が支払わないといけない税金の事です。
本当は償却資産にも課税されるんやけど、ここでは関係が薄いので無視しちゃいます。

誰が支払うの?

1月1日時点での所有者に課税されます。
所有者ってのは、基本的に所有者として登記されている人の事を言います。
登記されていない不動産(未登記の家屋など)なんかの場合やと、補充課税台帳に登録されている人ってことになっています。
さらに、役所が調査しまくってもわからん場合は、使用者に課税されることもあります。

そない細かいことを理解する必要はなく、1月1日時点で登記されている人に課税される。
と覚えておきましょう。

何を基準としているの?

固定資産税の基準となるのは、固定資産税評価額といいます。
この固定資産税評価額ってのは総務大臣が定めている「固定資産評価基準」によって算出され、基本的には土地の場合は売買取引価格をもとに、建物の場合は再建築費を基準としています。
概ね実際の売買価格や再建築費の7割程度と言われています。
だから、固定資産評価額は土地価格や建築費用の7割ほどになるってことですね。
概ねですよ。あくまでも概ね。
そして、この固定資産税評価額は、3年に一度評価替えという見直しがあります。

その固定資産税評価額をもとに、課税標準額というのが決められます。
農地や山林なんかの場合は固定資産税評価額と課税標準額ってのは同じになるのですが、住宅用地については特例や負担調整率ってのがあって固定資産税評価額と課税標準額が少し違うんですよ。

とってもややこしいですね。
このことについても詳細を覚える必要はなくて、だいたい市場価格の7割程度が課税標準額なんだな。
程度に覚えておきましょう。

税額は?

課税標準額 × 税率1.4 = 固定資産税額
っていう風に決まっています。

なんですが、住宅用地の場合200㎡までは課税標準額を1/6として、それ以上の部分は1/3として計算することになります。
つまり、固定資産税評価額が1,000万円の300㎡の土地であれば、

200㎡までは、固定資産税評価額1000万円 × 1/6 × 200㎡ = 課税標準額33,333円
それ以上である100㎡の部分は、固定資産税評価額1000万円 × 1/3 × 100㎡ = 課税標準額33,333円

となり、この二つの課税標準額を合計します。

200㎡までの課税標準額33,333円 + それ以上である100㎡の課税標準額33,333円 = 全体の課税標準額66,666円

となりますので、全体の課税標準額に税率1.4をかけると固定資産税額になります。

全体の課税標準額66,666円 × 税率1.4 = 固定資産税額93,332円

となり、固定資産税額が算出できることにないりますね。
めっちゃ邪魔くさいでしょ?

覚えておいてほしいこと

こんな計算なんて覚える必要はないのですが、一つ覚えておいてほしいことがあります。
それは、200㎡(約60坪)を超えた広さの土地には2倍の固定資産税がかかってしまうという事です。
なのでクマは、60坪以上の土地は「もったいない」と伝えることが多いんです。

60坪の土地は決して狭くない!ってことを、ブログに書きますね。
気が向いたらやけど…

ってことで、ついてこなくていい固定資産税の説明でした。
ほな!また!