登記事項証明書(登記簿謄本)②~不動産豆知識1~
法務局
前回に引き続き、登記事項証明書のことについてお伝えしたいと思います。
で!今回は、実際に請求をする方法をお伝えしちゃいましょう!
登記簿謄本=登記事項証明書は、法務局で交付してくれます。
ちなみに、長崎県には長崎市・諫早市・大村市・島原市・佐世保市・平戸市・五島市・壱岐市・対馬市にあるんだよ。
長崎市地方法務局〇〇支局って言い方になってると思います。
あっ!大村はちょっと呼び名が違うはず!
この説明は長くなるので、機会があればお伝えしますね。
現在は登記情報をコンピュータで管理してるって前回お伝えしました。
このコンピュータで管理されている情報やと、どこの法務局でも登記事項証明書などは交付してもらえます。
コンピュータ管理になる以前はね、法務局には管轄区域ってのがあって、そこに出向かないと登記簿謄本って交付してもらえなかったんだよ。
なので、平戸の物件を調査っていったら平戸まで行かないといけなかったんです。
いやぁ~便利な世の中になったもんです。
ちなみに、今でも管轄区域ってのは、ちゃんと存在してて決まっています。
住所と氏名
登記事項証明書を交付してもらうのには、登記事項証明書交付申請書ってのに必要な不動産の情報を書いて申請しなければいけないんだよ。
上の画像のやつですね。
これって法務省のホームページからダウンロードしたんやけど、実際の法務局に設置してある用紙とは、ちょっと違うこともあります。
基本的には同じ様な感じやから、気にしないで進めましょう!
まず、当然のこととして申請する人の住所・氏名を記載します。
これは、申請書用紙の一番上の方に書く欄があります。
申請する人ってのは、法務局まで出向いた人のことで、登記簿に記載されている人ではないんですよ。
不思議なもんで、個人情報保護法なんてのがありますが、登記事項証明書に関しては、誰でも請求さえすれば交付を受けられるんだよ。
なんか不思議な感じですねぇ…
請求する場所
次はちょっと下の部分に移って、記入をしていきましょう。
↓このぶぶんですね。
一番左の種別って欄には、欲しい情報が土地なら土地に、建物なら建物にチェックを入れます。
当たり前やけど。
でね、後は、欲しい情報の住所と地番を書けばいいんだよ。
建物の情報が欲しい時なんかも、地番を書けば大体交付してくれます。
色々と受付の人に聞かれるかもしれませんが、素直に答えてれば大丈夫です!
で、請求通数を書きます。
請求通数ってのは、何通いりますか?
って聞かれてることなので、1通とか、2通ってな感じで書けばOKです。
詳細な内容
そして今度は、交付申請書用紙の一番下の項目に目を向けます。
↓ここのことですね。
一番上側の、共同担保目録がどうのこうのって所は、「現に…」って箇所にチェックを入れておいてください。
住民票なんかを請求する時にも、世帯主がいりますか?とか、続柄はいりますか?ってことがありますね。
そんな時は、邪魔くさいので「全部いります!」って答えるでしょう?
………あれっ?私だけでしょうか?
この共同担保目録ってのもそんな感じで、請求してて問題はないです。
っていうか、登記事項証明書が欲しい人(銀行屋さんや不動産屋さんなど)にとっては、必要な情報ですので、「現に…」って所にチェックを入れておいてください。
そして、最後の「登記事項証明書・謄本」って所にチェックを入れれば大丈夫です。
その下の、「現に…」って欄にもチェックを入れておいてもいいですよ。
登記事項証明書も、共同担保目録も、法務局にある登記事項ってのは、情報を消さないことが基本なんです。
消しちゃうと沿革が何にもわかんなくなっちゃうでしょ。
ちゃんと、繋がりがわかるように、情報は残しながら抹消していくんですね。
簡単にいうと、消しゴムで消すんやなくて、文字の上から一本線を引っ張る感じですね。
消しゴムで消すと無かったことになるでしょ?
でも、一本線を引くとあったけど抹消した。ってことになるわけです。
収入印紙
最後は、請求する書類と通数に応じた収入印紙を張り付けます。
交付用紙の一番右側のことですね。
↓ここです。
登記事項証明書の登記手数料は、1通600円です。
ほんで、1通の用紙の枚数が50枚超えると100円プラスになります。
上で書いたみたいに、登記情報ってのは消さないので、こんなに枚数があることもあるんだよ。
まぁ、通常1通の場合は、この欄に収入印紙を600円分貼るってことですね。
収入印紙なんて持ってないよ!って方も心配いりません。
大体、法務局内か、法務局の近所に収入印紙を売ってるところがあります。
最近は、法務局内が多いみたいですので、先に買わんでもいいですよ。
ちょっとアドバイス!
建物の登記事項証明書なんかの請求の時にはね、一つの土地に建物は一つとは限らないので、いっぱいあることがあります。
なので、時々「ちゃんと調べてから、後でもう一回法務局にきます…」って場合もあるんです。
こんな時に収入印紙を先に貼っていたらどうでしょう!
剥がしにくいったらありゃしない!
ってことがあるといけないので、まず収入印紙は購入せず、当然貼ることもなく、交付申請書に必要な事項だけを記載して受付さんに提出してください。
登記事項証明書なんかを交付してもらうことが多い仕事をしている方は、ほとんどの人が収入印紙を貼らずに受付さんに提出してるんですよ。
で、交付をしてもらえる時に、受付さんから「○○さん、600円になりますね。」って感じで教えてくれます。
その時初めて、収入印紙を購入して貼り付ければいいんです。
まとめ
どうでしょうか?
交付の方法は、だいたい伝わったでしょうか?
基本的にはね、最近の法務局にお勤めの方々は優しい人が多いので、受付で聞くと丁寧に教えてくれます。
これが昔は、ひどかったんやから法務局の人たちって…
ってこんなことを書いては怒られちゃいます!
実はね、土地と違って建物には、色々な登記パターンがあるんです。
なので、考え方が上手くいかなかったり、請求方法が面倒やったりすることがあるんですよ。
そんな登記の関係のことを、次回はお伝えしようと思ってます。
もちろん、ココトチで尋ねてくださればお答えもしますよ~!