不動産の相続について② ~不動産豆知識4~ | 注文住宅・新築・リノベーションなら喜々津ホーム 諫早市・大村市・長崎市のこだわり工務店

不動産の相続について② ~不動産豆知識4~

kikitsuHome Diary

お金の話だぁ!

今回のブログは、最初からお金の話になっちゃいます。
お金の話って、ちょっと話しにくいけど、とっても重要なのでしっかり話しちゃいましょう。

ってことで、前回に引き続いて相続についてお伝えします。
その中でも、税金についてお伝えしちゃいましょう!

不動産を相続した時に必要になる税金には二種類あります。
前回と同じ部分もあるけど、気にしないで!

一つ目は登録免許税
二つ目は相続税
ってな感じの税金が発生するんですよ。

登録免許税ってのはね

前回のブログでお伝えしたように、相続登記をする際に支払う税金になります。

相続登記をする際に、税額分の印紙を登記申請と同時に支払うことになります。
一般的に相続登記ってのは、司法書士さんに依頼して登記してもらう事が多いので、司法書士さんから請求されることになります。

つまり、相続人さん(被相続人・相続人ってのを思い出してくださいね)が直接役所なんかに収めるわけやないので、支払ってる感が少ない税金になります。
その分、司法書士さんの登記代って高いな!って印象になっちゃうんですが…

登録免許税の算出方法

登録免許税 =
固定資産税評価額 ×
0.4%

ってな計算で登録免許税を算出することになります。

固定資産税評価額ってのはね、不動産を所有している人には毎年役所から請求される固定資産税って税金を算出する基本の額のことです。

ちょっとわかりにくいけど、固定資産税を決める基になるのが固定資産税評価額ってことなんですね。
その固定資産税評価額っての使って、登録免許税は決まります。

相続税ってのは

被相続人(亡くなった人でしたね)から、相続人(財産をもらう人)が財産をもらった時に係る税金のことをいいます。

この税金は基礎控除ってルールがあるんです。
基礎控除ってのは、ある一定のルールに基づいて計算した金額でね、その基礎控除額より相続財産の金額が下回ってれば、相続税はいらない!
ってことになってるんです。

この考え方はね、お金持ちからは税金を取ろう!
でも、お金持ちじゃない人からは貰えないよね。
って考え方が基本です。

相続税の基礎控除額

さて、相続税の基礎控除額ですが

3,000万円 +
(相続人の数×600万円)
= 基礎控除額

ってなってます。

相続財産の金額が基礎控除額を下回ると、相続税はいりません。
で、相続財産の金額が基礎控除額より上回ると、相続財産の金額から基礎控除額を差し引いた金額に相続税がかかることになります。

相変わらずわかりにくいですねぇ…税金って。

相続税の計算方法

では、相続税の計算方法をお伝えしましょう。
って思ったけど、疲れちゃった…

ってことで、続きは次回に持ち越します!
非難しないで!

ほな!また!

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