不動産の登記(土地)③ ~不動産豆知識2~ | 注文住宅・新築・リノベーションなら喜々津ホーム 諫早市・大村市・長崎市のこだわり工務店

不動産の登記(土地)③ ~不動産豆知識2~

kikitsuHome Diary

まだまだ続きそう…

こない続く長いブログを、誰か読むんやろか?
と不思議な感覚になりつつ、前回の続きで不動産の登記のことをお伝えしようと思います。

前回は「地目」のことをお伝えしましたけど、ちょっと追加です。
地目の種類の中には、「公衆用道路」ってのがあるんですね。
この「公衆用道路」ってのは、もちろん道路のことを指すんやけど、必ずしも「公道」であるとは限りません。
個人用の道路の場合もあるし、建築基準法でいう「道路」ではない場合も多くあります。

なので、隣の土地の「地目」が道路やから建築できる!
って単純に考えちゃうといけないんだよ。
ってことを、追加情報としますね。

お次は「地積」

「地積」ってのは、土地の面積のことですね。
不動産の登記では、「地積」ってのは平米(㎡)単位で表示するよう決められています。

昔はね、坪単位で記録されてたんだよ。
坪ってのは、昔の日本の面積の単位なんやけど、今は全世界共通の単位「㎡」を使うこととなっています。

ちなみに、1坪ってのはね3.3058㎡のことで、だいたい畳二枚分の広さです。
逆にね、1㎡は0.3025坪になります。
この畳の大きさってのも、地方や時代で変わるから微妙にわかりにくいんやけど…

小数点以下

不動産の登記にはね、「地積」の表示方法まで決まってるんですよ。

まず、どんな「地目」の土地でも10㎡未満の土地は、小数第2位まで表示します。
9.99㎡とか、10㎡って表示になるってことですね。
あとね、地目が「宅地」と「鉱泉地」の時は、小数第2位まで表示することになっています。

つまり、地目が「宅地」・「鉱泉地」の時と、10㎡未満の時は小数第2位まで表示。
その他の場合は、小数点以下は表示しないってことですね。

公簿面積と実測面積

不動産情報なんかを調べてると、当然「地積」が表示されてると思います。
その地積にはね、「公簿面積」って書き方と、「実測面積」って書き方があると思います。

「公簿面積」ってのはね登記の「地積」ってことなんです。
でね、「実測面積」ってのは実際に測量をした面積ってことなんですよ。

この違いも少しややこしいんやけど、登記の面積ってのはね、必ずしも測量をして計測したものではない場合があるんだよ。

登記の「地積」ってのはね、過去の情報をそのまま記録してる状態のことがあるんです。
つまり、昔々、測量の技術や道具が未熟だったころに計測した数値を、そのまま「地積」として記録してることがあるんです。

なので、「公簿面積」で取引するよって時は、現地と合致していない時があるんですよ。
反対に「実測面積」で取引するよって時は、現地と合致してるけど、登記の「地積」とは違う可能性があるってことなんです。

ちょっとわかりにくいけど、注意点の一つですね。

不動産情報の注意点

不動産情報の広さ、つまり「公簿面積」または「実測面積」について、もう一個注意点があります。

登記の「地積」にはね、「宅地」と「鉱泉地」以外の場合は、小数点以下が表示されてない時があるってお伝えしましたね。
なので、そのまま登記の「地積」を不動産情報として登録しちゃうと、小数点以下が「.00」って表示になる場合があります。
これはね、小数点以下が表示されていないだけで、「.00」ってことやないことがあるんだよ。

つまり、最大で「.99㎡」のずれが出てくることになりますね。
これは、ほぼ1㎡違うってことやから、約0.3025坪違うってことになっちゃいます。

ってことは、一坪当たり20万円やったとしたら、約6万円になりますね。
6万円って大きいですよ!
注意が必要です!

ちょっと話がそれるけど、不動産のことを考えてると、6万円は安く感じるようになってくることが多いです。
でも、冷静に判断してくださいね。
普段の金銭感覚を維持する事って、難しいけど本当に大事ですよ。

終わんないよぉ!

お伝えしたい事がいっぱいあり過ぎて終わんないよぉ!
そのくせ、伝えるのが下手やから伝わんないよぉ!

もっと時間があれば、図形や画像を駆使してお伝えするんやけど…

って、言い訳をして、今回は終わり!
ほな!また!

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