不動産の登記(土地)④ ~不動産豆知識2~ | 注文住宅・新築・リノベーションなら喜々津ホーム 諫早市・大村市・長崎市のこだわり工務店

不動産の登記(土地)④ ~不動産豆知識2~

kikitsuHome Diary

やっと完結だよ!

やっとのことで、不動産の登記(土地)については終わりを迎えられそうです!
いやぁ~、長かった…
自分で書いといて何やけど、長かった…
誰も読まないであろうブログを、こんなに引っ張って良いんだろうか…?

表題部

土地の登記簿にはね、以前から長々と説明してますように「所在」・「地番」・「地目」・「地積」ってのが記録されてて、この部分を「表題部」っていうんですよ。

でね、この表題部には、実はその他にも色々情報が記録されてるんです。
一般的には、あまり必要ではないので、サラッと説明しますね。
サラッとね、サラッとですよ。
自信ないけど…

 

地図番号

「地図番号」ってのは、公図へのリンクってことです。
簡単にいうと、この公図に書かれてるよ。ってことを表してます。

あっ!公図ってのはね、法務局が管理している土地の図面のことでね。
土地の形状や地番、道路、水路や隣接地との位置関係がわかるように作られたものなんです。
いわゆる地図ってことですね。

この公図ってのにも何種類かあってね、「法14条地図」っていう精度の高い公図と、「地図に準ずる図面」っていう精度の低いのがあるんだよ。

この「法14条地図」ってのはね…
……………長くなるから、違う機会に説明しますね。

原因及びその日付

「原因及びその日付」ってのはね、土地の沿革が記録されています。
以前お伝えしたように登記の情報ってのは消すことはないんですね。
なので、ここを見ると、どんな風に登記がされてきたかがわかるようになっています。

例えばね、地番の時にお伝えしたように、100番の土地を二筆に分割する登記をしたとしますね。
そうすると、「原因及びその日付」ってらんに、100番から分筆ってな感じに沿革が記されて、その登記の日付も同時に記録されるんです。

後ね、「畑」から「宅地」に地目を変更した時なんかも、地目変更下よってことと日付が記録されます。

こんな風に、登記事項証明書(登記簿)を調べると、土地の沿革が明確になるんだよ。

所有者

この「所有者」って欄が、「表題部」においては一番わかりにくいんやないかな?

「表題部」ってのは、基本的に物理的な情報を記す部分になるんですね。
つまり、どの場所の、どんな土地で、広さはどれぐらいなのかを表しています。

「所有者」ってのは、書かれてないことが多いんやけど「所有権」とは違うんですねぇ。
ここが複雑!そして難解!

「所有権」ってのは、自他ともに認めざるを得なくなる権利のことなんですね。
この土地は私のだ!ってことですね。
でもね、これって「所有権の登記」をしないと効力が発生しないんです。
……意味わからんでしょ?

う~ん…お伝え出来る自信がない…

よし!
この欄は見なかったことにしましょう!
っていうか、土地の登記の場合には、本当に記載されている事はごく稀なんです。
それとね、一般的に不動産のことで皆さんが関係しにくい欄になるんですよ。

っていうのはね、土地って不動産を買ったり、売ったりするって事は、「所有権の登記」がされているんです。
うん!多分そのはずです!
………多分…恐らく……きっと………

うっそぉ~ん!

全然、終わらんやん!
今回は、所有者さんとかのことを書こうと思ったのに、全然間に合ってへんやん!
あかんやん!

ってことで、まだまだ続きまぁす!