不動産の登記(土地)① ~不動産豆知識2~ | 注文住宅・新築・リノベーションなら喜々津ホーム 諫早市・大村市・長崎市のこだわり工務店

不動産の登記(土地)① ~不動産豆知識2~

kikitsuHome Diary

不動産の登記って?

以前の不動産豆知識ブログでも書いたけど、法務局にね登記簿って呼ばれるバインダーのお化けがいてるんだよ。
で、登記をするってことは、この登記簿に綴じてある情報を更新したり、新しく追加するってことになるんです。
でも、最近は登記簿って形やなくてコンピューターによる管理になってるんやけどね。

簡単にいうと、登記簿ってのは不動産の戸籍みたいなもんなんです。

土地の登記

土地の登記ってのはね、「所在」・「地番」・「地目」・「地積」ってことが記されてて、その他に所有権とかの権利に関することが記されてるんだよ。

「所在」ってのは、市区町村ってことでね、長崎県諫早市多良見町化屋とか、長崎県長崎市大浜町ってな感じですね。

住所ってのと混同しやすいんやけど本当は違うもんなんだよ。
ほぼほぼ一緒なので、同じやと思ってても問題はないと思うけど。

「所在」ってのは市区町村ってことやから、個人が変更するってことはないですよね。
所在が変更されるってことは、役所が職権でするってことになります。
ちょっと前に、市町村合併がありましたよね。
こんな時に役所が所在変更って登記をすることになるんですね。
形式的にやけどね…

地番

地番ってのは、土地一つ一つに付された番号のことをいいます。
同じ所在の中には、同一の地番ってのは存在してはいけないんだよ。

登記での土地の数え方の単位はね、「筆(ひつ)」ってのを用います。
一筆(いっぴつ)・二筆(にひつ)・三筆(さんぴつ)……ってな感じで数えていくんですよ。
たまに「ひとふで」「ふたふで」…って感じで呼ぶ人もいらっしゃいますけどね。
正式には「ひつ」です。

後ね、一筆の土地を分割するとね、元番に支号を付けることなってるんだよ。
「100番」って土地を二つに分割すると、「100番1」「100番2」ってことになります。
元番に既に支合が付いている場合はね、元番の他に新しい支合が付いた地番ができるんですね。
「100番2」って土地を二つに分割すると、「100番2」「100番3」ってな感じですね。
ちなみに、土地を分割しますって申請する登記のことを、「土地分筆登記」って言います。

地番ってのには登記上様々なルールがあるんやけど、同じ地番は使っちゃいけない!ってのがあるんですよ。

登記上の地番ってのはね、消えちゃうことがあるんです。
二筆以上の土地を合体させて一筆とする登記の時に消えちゃう地番がでてくるの。
「100番1」と「100番2」と「100番3」ってのを一筆にしたら、「100番1」って地番になっちゃっうんですね。
つまり、「100番2」と「100番3」ってのは、消えてなくなっちゃうんです。
こんな風に地番を合体させる登記のことをね、「土地合筆登記」って言います。

でもね、同じ地番は使っちゃいけない!って絶対的なルールがあるから、「100番2」と「100番3」は使えないんです。
さっき合筆した「100番1」の土地を再度二つに分筆すときはね、新しい地番は「100番4」からになるんです。

こんな風に表面上消えた地番も使っちゃいけないんですね。
で、こんなことがあるので、登記簿の情報は消さないで、上から線を引くってことになるんですね。

なんてこった!

まだまだお伝えしようとしてる内容があるのに、「所在」の説明と「地番」の説明半分だけでこんなになっちゃいました。

仲間のスタッフさんから「クマのブログは文字量が多すぎ!」って突っ込まれたんですよ。
私のブログは写真が少ないくせに、文字量が多いから読みにくいんでしょうね…
申し訳ないっす。

ってなことがあるので、今回はここまでとしておきましょう。
続きは次回ってことで!